特許出願は、新規性を喪失する前、つまり発明の内容を公にする前に行うことが原則です。
しかし、この原則をあまりにも厳格化してしまうと、学会で発表した場合や報道で公開された場合などに特許出願を行うことが一切できなくなってしまいます。
そこで、新規性を喪失してしまった場合であっても所定の要件を満たす場合には、新規性を喪失したことについて例外適用を受けることができます。
この例外適用 を受けるためには、新規性を喪失してしまってから1年以内に特許出願を行わなければならないという時期的な要件の他、例外適用 を希望する旨を記載した書面を特許出願と同時に提出(通常は所定の記載を願書に一行追加するだけです)した上で、特許出願した日から30日以内に証明書を提出しなければならないという手続き的な要件を満たす必要があります。
このうちの「証明書」には、学会・セミナー・投資家や顧客向けの説明会といった集会で発表した場合には、以下の事項を記載します。
- 集会の開催日
- 集会の名前
- 集会の開催場所
- 発明を公開した者
- 公開された発明の内容
コロナ禍前であれば、 学会・セミナー・投資家や顧客向けの説明会といった集会はどこかのコンベンションホールや貸会議室などで開催されることがほとんどでしたが、コロナ禍においては、オンラインで開催されることが多くなりました。
オンラインで開催された集会であっても、もちろん例外適用を受けることができます。
さて、集会がオンラインで開催された場合に「集会の開催場所」をどのように記載すれば良いのか、という疑問が生じますが、 集会がオンラインで開催された場合は、オンラインで開催された旨を明記した上で、「集会の開催場所」 として例えば以下の事項を記載することができます。
- Web会議システム(Teamsなど)への参加リンク(URL)
通常、Web会議システムへの参加リンク(URL)はミーティングが終了することで無効となってしまいますが、それでも記載して差し支えありません。
弊所では、クライアントの事業計画や潜在的な課題などを理解した上で、クライアントの利益の保護・拡大を図る上で特許出願をどのように位置付けるかについて十分に検討し、戦略的な特許出願を支援しています。
特許出願をお考えのときは、石原国際特許事務所までお気軽にお問い合わせください。
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