例えばファッション業界では、創設者やデザイナーの氏名がそのままブランド名として使われることが多いですね。
しかし、現在の日本の商標法では、氏名を含む商標を登録しようとした場合、同姓同名の人全員から商標登録することの同意を取り付けなければならず、氏名を含む商標を登録することは事実上不可能となっていたのです。
実は、欧米、中国や韓国などでは、氏名を含む商標は一定の条件はあるものの登録が認められていますので、日本における氏名を含む商標の取り扱いについては外国からも法改正を望む声が少なくありませんでした。
そこで今回、法改正を望む国内外からの声や、氏名を含む商標の登録の可否が争われた最近の知財高裁判決などを踏まえて、氏名を含む商標の登録を原則拒絶する取り扱いから大きく転換することになりました。
特許庁によると、早ければ2023年の通常国会への商標法改正案提出を目指すとのことです。
特にファッション業界においては非常に重要な商標法の改正となりますので、続報・詳細について引き続き情報発信したいと思います。
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