韓国における商標の異議申立期間が短縮されます

韓国における改正商標法の施行により、出願公告された商標に対する異議申立期間が公告日から30日(現行は2か月)に短縮されます。

改正商標法の施行は本年の半ば頃と見込まれており、施行日以降に出願公告される商標から直ちに適用されます。

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