韓国において商標登録の是非が争われた裁判事例をご紹介します。
概要としては、韓国の製薬会社が商標登録した「LEGOCHEMPHARMA」に対して、世界的に有名なレゴ社がその商標登録の無効を求めて審判・裁判で争った結果、2023年11月16日言渡しの大法院判決(大法院2020フ11943判決)において「LEGOCHEMPHARMA」の商標登録は無効との判断が下された、というものです。
著名商標を含む商標というと、日本では商標法第4条第1項第15号の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」の該当性が主な争いとなりますが、韓国では、日本の商標法第4条第1項第15号に相当する規定として、「需要者に顕著に認識されている他人の商品もしくは営業と混同を生じさせ、またはその識別力もしくは名声を害するおそれがある商標」を不登録事由として定めた規定(韓国商標法第34条第1項第11号)が存在します。
今回の事例は、韓国商標法第34条第1項第11号の後半、つまり「その識別力もしくは名声を害するおそれがある商標」の部分が初めて適用された大法院判決ということで注目を集めています。
大法院は判決の中で、著名商標の識別力もしくは名声を害するおそれがあるかを判断する基準として、以下のような基準を示しました。
- 商標間の同一・類似の程度
- 著名商標の認知度及び識別力の程度
- 著名商標から連想されることを出願人が意図したか否か
- 著名商標から実際に連想されるか否か
その上で、大法院は、「LEGO」という標章を使用する必要性が認められない点などを考慮して「レゴ社の著名商標から連想されることを意図して出願したと認めるのが相当」などの判断を示し、結論として、「『LEGOCHEMPHARMA』という商標が薬剤などに使用された場合、著名商標『LEGO』が持つ識別機能、即ち『LEGOと言えばあのブロック玩具のメーカー』というイメージ・宣伝広告力・顧客吸引力などが多様な商品に分散し、希釈化される」として、「LEGOCHEMPHARMA」の商標登録を無効との判決を下しました。
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