韓国における改正商標法の施行により、出願公告された商標に対する異議申立期間が公告日から30日(現行は2か月)に短縮されます。
改正商標法の施行は本年の半ば頃と見込まれており、施行日以降に出願公告される商標から直ちに適用されます。
石原国際特許事務所 (Ishihara & Ishihara)
所長・弁理士 石原 幸典
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