コンセント制度が導入されます(商標法改正・同意書制度)

先日可決・成立した不正競争防止法等の一部を改正する法律が、本日公布されました(令和5年6月14日法律第51号)。

令和5年3月10日に閣議決定された、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」は令和5年6月7日に可決・成立し、6月14日に法律第51号として公布されました。この法律においては、商標法等(特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律等)の一部が改正されています。

法律概要

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/fuseikyousou_2306.html

改正法の施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日となります。

今回の法改正はいくつかの大きなトピックがありますが、本稿では商標における「コンセント制度」の導入について簡単にご紹介します。

日本ではこれまで、登録したい商標と同一・類似の商標を他人(先行権利者)が既に登録していた場合、たとえその先行権利者がこちらの商標登録について承諾しているとしても登録が認められませんでした。

しかし、先行権利者が承諾しているのであれば、一律に登録を拒絶しなくても良い気がしますね。

実は米国をはじめとする諸外国では、先行権利者が承諾していれば同一・類似の商標であっても登録が認められる制度が以前から導入されていたのです。

この制度はコンセント制度(または同意書制度)と言われるものですが、日本ではこれまでコンセント制度が導入されていなかったので、代わりとしてアサインバックという特殊な手続きが行われていました。

アサインバックは、出願人の名義を一時的に先行権利者の名義にすることで商標法4条1項11号の「他人の」の部分を回避し、審査を通過したら速やかに出願人の名義を元に戻す、という手続きです。

私(弁理士・石原幸典)もこれまで何件もアサインバックを行ってきました。

今回の法改正でいよいよコンセント制度が導入されることになりましたので、今後は諸外国と同様に、先行権利者が承諾していれば(厳密には、これに加えて商品・サービスにつき混同が生じるおそれがないことも必要です)、承諾書の提出などでその旨を証明することで登録できるようになります。

ちなみに今後の実務では、「この商標とこの商標が併存登録されているのはなぜ…?」という時に、コンセント制度が使用されたのかもチェックする必要が生じます。

法改正に合わせて、実務も日々進化です。

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